A 障害年金は永久認定(手足の切断等)以外、たとえば内部疾患の場合は障害の状態が変化することがあるので、定期的に日本年金機構に診断書を提出しなければなりません。
障害の程度が軽くなった場合、1級から2級、2級から3級、3級に該当しなくなった場合は支給停止されます。
ただし、再び該当する障害状態となり、手続きをすれば障害年金が支給されます。
Q 10. 遠隔地でも請求代行の依頼はできますか?
A 郵便やメール、お電話でのやりとりが可能であれば、地域によってお断りするといったことはありません。
障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。
辰巳社会保険労務士事務所
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